ブログを体験してみる

はてなダイアリーの創設時期からブログを体験してみようと書きはじめてながい年月が経過した。

隣りにはみ出した枝は持ち主が切らねばならぬ道理はないが・・

民法・第233条(竹木の剪除・截取権)
1項 隣地の竹木の枝か疆界線を踰ゆるときは其竹木の所有者をして其枝を
    剪除せしむることを得
2項 隣地の竹木の根か疆界線を踰ゆるときは之を截取することを得


飯塚市郊外、所有している土地の木が隣接の道路をふさいでいる。
大きな楠だった。枝が電話線を取り込むように茂っていた。

昨日、お昼から出かけ、木に登って、上から少しずつ枝を切っていった。
上からだと茂った枝で下は見えない。恐くないし足場もいい。

切る順番を考えながら切っていったが、最後の一本が電話線に掛かって取れない。
風が吹いて、枝が揺れて、電線は荷重でビンビンに張って、今にも切れそうだ。


NTTに連絡した。

113番は通じないので104番から回して、向こうから掛けてもらった。
緊急事態の対応とかで、1時間もしない内にクレーン車がやってきた。

すぐに作業を開始した。

クレーンの操作はゴンドラの中から出来るようだ。

楠の高さは2階の屋根を眼下にするほど・・枝を切った後で分かった。
恐さは、高い所にいる自分を実際に目で確認して起きる感覚のようだ。

枝を注意深く切って撤去していった。当初、どうしようかと困ったが、ホントに良かった。

引っかかった枝はNTTの電話線と九電の光ケーブルをまたいでいた。

僕が作業のお礼を言うと、NTTの人の方が、こちらこそ有難うございました。と言っていた。


樹木に関する相隣関係
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/sourinnkankei.htm

空中権、空中地上権。(民法269条ノ2)


垣根を越して生えてきた竹の子は勝手に採って食べてもいいが、
垣根を越して伸びてきた柿のみは勝手に取ってはいけません。
剪除、切って除くことは要請できます。(強要できない)
と、言うことだろうが・・
ま!、法律の文言で話をつけるやり方は、リタイアした人間には馴染まない。
隣人として仲良く折り合いをつけるのがいい・・・