民法・第233条(竹木の剪除・截取権) 1項 隣地の竹木の枝か疆界線を踰ゆるときは其竹木の所有者をして其枝を 剪除せしむることを得 2項 隣地の竹木の根か疆界線を踰ゆるときは之を截取することを得 飯塚市郊外、所有している土地の木が隣接の道路をふさい…
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